つむぐ家系図 親族みんなで書き足し、後世に紡いでいく家系図アプリ

相続の手続きと家系図。相続関係説明図とは。

家系図を作っていると、相続の話が出てきます。相続の手続きで使うのは「相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)」で、家系図とは目的が違います。違いから見ていきます。

登記の申請書と印鑑

家系図と相続関係説明図の違い

家系図相続関係説明図
目的家の記録を残す誰が相続人かを示す
範囲制限なく広い亡くなった方と、その相続人だけ
書く人だれでも相続人(または依頼を受けた専門家)
出す先身内法務局・銀行など

相続関係説明図はその相続のためだけの図です。家系図のように、おじ・いとこまで広げる必要はありません。

相続関係説明図に書くこと

線の引き方は家系図と同じです(夫婦は横、親子は縦)。家系図の書き方もあわせてご覧ください。

戸籍はどこまで集めるか

相続人を確かめるには、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍がすべて要ります。途切れると、ほかに子がいないことを示せません。

集め方は戸籍で先祖をさかのぼると同じで、今の戸籍から1つずつ前へたどります。

気をつけること。 広域交付(最寄りの窓口でまとめて取れる仕組み)で取れるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍だけです。 きょうだいが相続人になる場合は、この方法では取れません。 その戸籍がある市区町村へ郵送などで請求します。

2024年4月から、相続登記が義務になった

2024年(令和6年)4月1日から、不動産を相続したときの登記(名義の書き換え)が義務になりました。

「祖父の名義のままになっている土地がある」という家は珍しくありません。放っておくと、代を重ねるほど相続人が増えて手続きが重くなります。

間に合わないときの「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内の登記が難しいこともあります。そのために相続人申告登記という簡単な手続きが作られました。自分が相続人であることを法務局に申し出るもので、これで申請義務を果たしたことになります。

ただし、次の点に気をつけてください。

家系図を作っておくと、何が楽になるか

相続が起きてから慌てて調べると、集める戸籍が何通になるか分かりません。先に家系図を作ってあれば、誰が相続人になるかがひと目で分かります。

とくに子がいない方の相続では、きょうだいや甥・姪まで相続人になります。ふだんから横のつながりを書いておくと、いざというときに探す手間が減ります。

この記事は手続きの流れをまとめたものです。実際の相続では、遺言の有無や相続放棄の期限など、個別の事情で結論が変わります。迷ったら司法書士や弁護士にご相談ください。

出典

空欄は、親族に聞いて埋められます

つむぐ家系図は、家系図を作って親族を招待し、それぞれの端末から書き足してもらえるiPhoneアプリです。続柄も法事の日も自動で出ます。紹介ページを見る