戸籍で先祖をさかのぼる。除籍・改製原戸籍の 取り方。
記憶で埋まらないところは、戸籍で確かめられます。ただし戸籍には3つの種類があり、取り方も違います。順番に見ていきます。
戸籍は3つの種類がある
| 名前 | どういうものか |
|---|---|
| 戸籍謄本 こせきとうほん | いま使われている戸籍。記載されている人が1人でも残っているもの |
| 除籍謄本 じょせきとうほん | 結婚・死亡・転籍などで、記載されていた人が全員いなくなった戸籍 |
| 改製原戸籍 かいせいげんこせき | 法律の改正で戸籍を作り替えたとき、作り替える前の古いほう |
さかのぼるときに要るのは、たいてい除籍と改製原戸籍です。いまの戸籍謄本だけでは、亡くなった方や、結婚して出ていった方の記録が出てこないことがあります。
さかのぼるときの進め方
自分の戸籍から始めて、1つ前、その1つ前、と順番にたどります。 飛ばして「祖父の戸籍だけ」と請求しても、つながりが証明できず取れないことがあります。
- 自分の戸籍謄本を取る
- そこに書かれている「従前の本籍」「編製された日」を見て、1つ前の戸籍を請求する
- 出てきた戸籍にまた前の記載があれば、さらに請求する
古い戸籍ほど本籍地が今と違う市区町村にあります。1通取るたびに次の請求先が変わるので、時間に余裕を見てください。
窓口で取る(2024年3月から便利になった)
2024年(令和6年)3月1日から、本籍地が遠くても、お住まいや勤め先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます(広域交付)。本籍地が全国に散らばっていても、1か所で済みます。
この方法で取れる範囲
- 請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)です
- おじ・おば・いとこ・きょうだいの戸籍は、この方法では取れません(横に広がる親族は対象外)
- 郵送と代理人による請求はできません。 窓口へ行く必要があります
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)が要ります
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です
郵送で取る
広域交付で取れないもの(きょうだいの戸籍、コンピュータ化されていない古い戸籍など)は、その戸籍がある市区町村へ郵送で請求します。
必要なものは市区町村で少しずつ違いますが、おおむね次のとおりです。
- 請求書(各市区町村のホームページにひな形があります)
- 身分証明書の写し
- 定額小為替(ていがくこがわせ。郵便局で買う。手数料の支払いに使う)
- 返信用の封筒と切手
- つながりが分かる戸籍の写し(自分との関係を示すため)
何通必要になるか分からないので、定額小為替は多めに入れておくほうが往復が減ります。余りは返してもらえます。
どこまでさかのぼれるか
除籍と改製原戸籍の保存期間は、150年と定められています。ただしこれは2010年(平成22年)に80年から延びたもので、それ以前に保存期間が過ぎて廃棄された戸籍は、もう取れません。
実際には、明治時代の初めごろに作られた戸籍までたどれることが多く、そこに記載されている方まで(江戸時代の終わりごろに生まれた方まで)が目安になります。
請求して「廃棄済み」と返ってきたら、そこが終わりです。がっかりしますが、よくあることです。
読むときのこつ
- 縦書きで、手書きの古い字。 読めない字は、市区町村の窓口で聞くと教えてもらえます
- 日付は元号。 明治・大正・昭和の年を西暦に直しながら読むと、前後関係が分かりやすくなります
- 「戸主」は今の「筆頭者」とは違います。 古い戸籍では、家の代表者として戸主が決まっていました
- 取ったらすぐ書き写す。 何通も集まると、どれがどのつながりだったか分からなくなります
出典
空欄は、親族に聞いて埋められます
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